グローバル化が進んでいる中、海外に進出を考えている企業は現地における知的財産権の保護が非常に重要となります。ここではそれらの知的財産権のうち、タイの商標権にポイント絞って制度の概要などを紹介していきます。
タイにおける商標保護の根拠となる商標法は1931年に制定されて以降、何度かの改正を経て現在に至っています。国際条約についてはWTO-TRIPs、パリ条約、マドプロ条約が挙げられます。それらの商標権は、管轄政府機関は商務省タイ知的財産局が管理しており、要件を満たす出願が提出されることにより保護対象となります。保護対象となる商標は、民事救済としての差し止め命令や損害賠償、行政救済としての水際措置と摘発、掲示救済としては罰金・禁固などの権利を行使することが可能です。
なお、権利期間としては出願日から10年であり、その後10年ごとに更新することが可能です。商標権に対して不服がある第三者は商標委員会またはタイ国際取引及び知的財産裁判所に審査請求ないし提訴することが可能です。
タイにおける商標出願としては、審査→広告→登録料支払命令→商標登録証の発行という流れで進みます。審査としては提出書類が正しいか、必要書類がそろっているかといった方式的な要件の他に、類否判断が行われます。この審査において出願が拒絶されてしまった場合、拒絶理由の通知がされますので、出願人は受領から60日以内に登録官へ応答する必要がありますが、この期間は延長することができません。期日までに応答がない場合、放棄とみなされます。また、審査の結果、拒絶命令が発出された場合には受領から60日以内に証憑委員会へ審判請求する必要がありますが、こちらも期日までに応答しない場合放棄とみなされます。
応答の結果審査が継続されるとなった場合、前述の出願プロセスに戻っていく形となりますが、商標委員会への審判請求を経てもなお問題が解消されない場合、タイ国際取引及び知的財産裁判所へ提訴することとなります。裁判は三審制で、上級審として控訴審・最高裁があります。
タイにおける商標の類否判断については、国際分類表を参考に作成された独自の商品役務リストが採用されており、全体的に細かい記述が求められます。これらの類似判断は日本より厳しく識別性を判断する傾向にあるため、出願前に現地代理人にコメントを求めることをおすすめしています。
写真や絵画、創作された図、ロゴ、名称、語句、文、文字、数字、署名、色の集合、物体の外形もしくは形状、音、またはそれらの一つもしくは複数が結合したものに対して登録が認められています。2016年改正においては音商標も保護対象に追加されています。
また、識別性を備え、商標法で禁止されている特徴を持たず、他人の登録商標と同一または類似しない商標であることが商標登録の要件となっています。
登録後であれば、一部の商品または役務について譲渡・相続をすることが可能です。未登録の場合はそれが認められず、全ての送品または役務を譲渡・相続する必要があります。
また、商標権は満了日の3か月前から更新申請が可能になっており、さらに満了日から6か月間のグレースピリオドが設けられています。
そして取消請求を行う前の3年間に登録された商品または役務においてその商標の不使用を証明することができる場合、商標委員会に対して取り消し請求を行うことが可能です。
特許庁が発表している「特許行政年次報告書」によると、2019年に商標登録申請を拒絶された割合は全体の 約40% (※)。なんと、2.5件に1件が「登録に失敗」しているのです。商標登録を成功させるには、実際に審査を行っている特許庁での経験を持った弁理士に相談することがカギと言えます。
そこでここでは、特許庁での勤務経験がある弁理士が在籍しているかどうかに注目して3つの事務所をピックアップ。
ぜひ事務所選びの参考になさってください。

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